税理士法人ホサカ事務所では、不動産を売買する際の注意点や確定申告のご相談について、わかりやすく丁寧な説明を心掛けています。
お客様から『うちの税理士先生』と呼んでいただけるように、一番身近で信頼される関係でありたいとスタッフ一同、願っております。
税理士法人ホサカ事務所は、多くの方が頭を悩ませている所得税の確定申告について、さまざまなご相談をお受けしています。また、申告後に多くのメリットがある“青色申告”のお手伝いや、“個人事業の法人成り”をご検討されている方のお悩みも解決いたします。
所得税の確定申告とは、まず1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額と、それに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
土地・建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することにより得た所得を、譲渡所得といいます。この場合の“譲渡”とは、有償・無償を問わず、所有している資産を相手方に移転させる行為を指し、通常の売買のほか、交換・収用なども含みます。事業用の棚卸資産や、貸付金・売掛金など金銭債権の譲渡は、譲渡所得にあたりません。また、衣服・自家用車などの生活動産や、強制換価手続きによる資産の譲渡により生じた所得には、税金が課せられません。
なお、譲渡所得は、税制上のさまざまな特例を適用することができます。たとえば、マイホームの売却や買替えによって利益が出じたときには、「居住用財産の3,000万円の特別控除の特例」「軽減税率の特例」など、損失が生じたときには、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」などの特例が利用可能です。適用に際しては、それぞれの要件を満たしていることが必要になります。譲渡前にぜひ税理士法人ホサカ事務所までご相談ください。
譲渡所得は、所有期間により短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられます。
資産取得日から5年以内の譲渡により得られた所得
所有期間が5年超の資産の譲渡により得られた所得
※土地や建物などの譲渡については、実際の譲渡日ではなく、譲渡した年の1月1日が所有期間の判定基準日になります。ご注意ください。
譲渡所得は、譲渡資産の種類によって、分離課税と総合課税の対象になるものとに分けられ、税金が課せられます。
譲渡所得については、事業所得や給与所得などとは別に、租税特別措置法に規定された税率に基づき課税する方法
事業所得や給与所得などの所得と譲渡所得を合計し、累進税率によって課税する方法
還付申告 | 5,000円より |
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不動産所得申告 | 20,000円より |
譲渡申告 | 30,000円より |
※所得が複数ある場合は、ご相談に応じます。
事業の規模、業種等により:10,000円より
事業の規模、業種等により:40,000円より
財産評価を伴わない場合:10,000円より
相続財産額、評価手法などにより:300,000円より(申告を伴う場合)
尚、申告の必要がない場合でも、相続に関する様々なご相談に応じます。
※上記は何れも一応の目安です。報酬額についてはご相談に応じます。