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農業法人のお客様

農業法人のお客様

農業者の皆さんは、「農業経営者として自立し、経営発展を目指したい」、「他産業並の所得と就業条件を確保したい」、「就業者の福利厚生を整備したい」、「担い手の確保・育成を容易にしたい」などと、お考えではありませんか。
このためには、農業経営を効率的に推進する為の仕組みをつくる必要があります。

平成19年から国の農業施策が大きく転換し、これからの農業経営は、意欲と能力のある担い手が中心となるような農業の仕組みを作ろうという事で、担い手に対象を限定した施策が展開されています。

農業経営の「法人化」はこれまでの農業経営の仕組みを抜本的に改め、経営発展を具体的に推進する手段の一つとして、多くの可能性をもっております。

法人形態の選択

A. 農事組合法人

農業の協業による共同利益の追求、議決権は1人1票、農民3名以上、構成員は等質的、利害関係小、意思決定の機動性小

事業範囲は、
1)農業に係る共同利用施設の設置
2)農業の経営
3)1)および2)の事業に付帯する事業(生産物の加工、販売等)に限定

その事業に従事する組合員に対する従事分量配当は、消費税の課税仕入れになる

B. 合名・合資会社

社員少数の家族的な人的会社、無限責任

C. 合同会社

共同事業のための人的な組織体、構成員全員一致の原則。内部自治の柔軟性、対外的信用力小

D. 株式会社

営利目的の法人、議決権は1株1票、構成員1人以上で上限なし、農業生産法人は株式の譲渡制限付き

農業生産法人の要件

1. 法人組織の形態要件

  • 農事組合法人
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社
  • 特例有限会社
  • 株式の譲渡制限のある株式会社

2. 事業要件

(A)主たる事業が農業とその法人が関連する農産物の加工等の関連事業であること
(B)農業と関連事業が売上げの過半を占めること

3. 構成員要件

(A)その法人への農地提供者または法人の事業の常時従事者
(B)その法人に現物出資した農地保有合理化法人、農協、農協連合会、地方公共団体
(C)法人からその法人の事業に関わる物資の供給を受ける者、またはその法人の事業の円滑化に寄与する者及び法人の行う事業と継続的取引関係にある者

※株式会社にあっては、総議決権の4分の1以下、1構成員は10分の1以下、持分会社は社員総数の4分の1以下、農事組合法人は3分の1以下

4. 役員要件

理事(取締役)の過半数がその法人の農業(関連事業を含む)の常時従事者であり、かつその常時従事役員のうち過半の者が60日以上農作業に従事する者であること

株式会社・合同会社・農事組合法人の比較

株式会社(非公開) 合同会社(LLC) 農事組合法人
根拠法 会社法 会社法 農業協同組合法
事業 事業一般、但し農業生産法人は売上高の過半が農業及び農業関連事業 事業一般、但し農業生産法人は売上高の過半が農業及び農業関連事業
  1. 農業に係る共同利用施設の設置、農作業の共同化に関する事業
  2. 農業経営、農業関連事業
事業目的 営利追求 営利追求 共同利益の増進
構成員 資格 制限なし、但し、農業生産法人は農地法の要件が必要 制限なし、但し、農業生産法人は農地法の要件が必要 農民、その他定款で定める者
1人以上 1人以上 3人以上
出資者の名称 株主 社員 組合員
資本金 制限なし 制限なし 制限なし
意思決定 株主総会議決(1株1票) 原則全員一致(変更可) 1人1票の総会議決
役員 取締役
(理事)
取締役1人以上 業務執行役員1人以上 理事1人以上
監査役
(監事)
任意 任意 任意
取締役(理事)の任期 原則2年以内、最長10年 無期限 3年以内
監査役(監事)の任期 4年、最長10年 無期限 3年以内
法人税 資本金1億円以下の法人
年所得800万円以下⇒15.0%
年所得800万円超⇒25.5%
資本金1億円以下の法人
年所得800万円以下⇒15.0%
年所得800万円超⇒25.5%
  1. 確定給与支給法人
    普通法人(左記)に同じ
  2. 確定給与を支給しない法人
    年所得800万円以下⇒15.0%
    年所得800万円以上⇒19.0%
    従事分量配当の損金算入
事業税 年所得400万円以下⇒2.7%
400万円超800万円以下⇒4.0%
800万円超⇒5.3%
年所得400万円以下⇒2.7%
400万円超800万円以下⇒4.0%
800万円超⇒5.3%
農業生産法人の場合、畜産業を除く農業は非課税
地方法人特別税 事業税額の81% 事業税額の81% 農業生産法人の場合、畜産業を除く農業は非課税
登録免許税
(設立登記)
資本金の1,000分の7(最低15万円) 資本金の1,000分の7(最低6万円) 農協法に基づく登記は非課税
組織変更 合同会社に変更可
農事組合法人に変更は不可
株式会社に変更可
農事組合法人に変更は不可
合同会社に変更可
合同会社に直接変更は不可

集落営農法人化のイメージ

実現に向けた支援

  • 農業経営の法人化のための推進活動を支援
  • 集落営農の組織化・法人化のための活動を支援
  • 農地の利用集積に向けた調整活動を支援
  • 農用地利用集積準備金制度(特定農業法人に対する税制上の優遇措置)
  • 農地保有合理化法人による農業生産法人への出資制度

特定農業団体・特定農業法人制度の概要

特定農業法人とは? ◆特定農業法人数:948法人(平成23年3月末現在)

(1)担い手不足が見込まれる地域において、
(2)その地域の農地面積の過半を集積する相手方として、農用地利用改善団体が作成する特定農用地利用規定に位置付けられた法人であって、
(3)改善団体の構成員から農用地を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという性格を有する農業生産法人(農業経営基盤強化促進法第23条第4項)

特定農業団体とは? ◆特定農業団体数:1757団体(平成23年3月末現在)

(1)担い手不足が見込まれる地域において、
(2)その地域の農地面積の3分の2以上について農作業を受託する相手方として、農用地利用改善団体が作成する特定農用地利用規定に位置付けられた団体であって、農業生産法人となることが確実と見込まれ、
(3)改善団体の構成員から農作業を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという制作を有する農作業受託組織(農業経営基盤強化促進法第23条第4項)

※特定農業団体の要件

  • 地域の農用地面積の相当部分の農作業を受託することを目標としていること。
  • (1)代表者、(2)構成員の加入及び脱退、(3)総会の議決事項・方法、(4)農用地や農業機械等の利用及び管理等に関する事項等を定めた規約を有していること。
  • 構成員全てで費用を協同負担(資材の一括購入等)するとともに、利益を分配(組織名で出荷・販売し、労賃等を分配)していること(経理の一元化)。
  • 主たる従事者について、一定水準の農業取得額の目標を設定していること(組織化の段階では、主たる従事者の候補者が存在することで足りる)。
  • 農業生産法人となることに関する計画を有しており、その達成が確実と見込まれ、将来、効率的かつ安定的な経営体に発展すること。

農用地利用改善団体とは? ◆農用地利用改善団体数:3457団体(平成25年3月末現在)

(1)集落等の地縁的なまとまりのある区域をその地域とし、
(2)その地区内の農地権利者の3分の2以上によって組織されている団体で、
(3)その地域内における農作業の効率化(例:機械の協同購入・協同利用、担い手とその他構成員との役割分担)や農用地の利用関係の改善(例:担い手の農用地の利用集積・集団化のための調整)等の活動を行うもの。

(平成26年3月末現在)