一定規模を超える工事をする業者は、国土交大臣または都道府県知事の許可が必要となります。
宅建業(不動産業)を始めるには、免許を受ける必要があります。
解体工事業を営む場合には、工事の規模や額に関わらず、都道府県知事の登録を受ける必要があります。(※一定以上の工事の場合は、建設業許可が必要になります。)
平成18年5月施行の新会社法により、株式会社設立が容易にスピーディに行えるようになりました。
☆電子定款作成に対応しています☆
電子署名に基づく定款の場合は、紙媒体と異なり収入印紙代40,000円が不要になります。
小規模な事業者様を対象に企業法務・経営の相談・アドバイスを行っています。
インターネットの活用やマーケティング・営業に関することまで、事業の運営を幅広くサポートします。